LABOR TRIBUNAL
労働審判・特定社労士
特定社会保険労務士が労働審判手続きの代理人として対応します。
WHAT IS TOKUTEI SR
特定社会保険労務士とは?
特定社会保険労務士は、一定の研修・試験に合格した社労士にのみ付与される資格です。通常の社労士とは異なり、労働審判手続きにおける代理権を持ちます。
弁護士に依頼するより費用を抑えながら、労働トラブルを専門家が代理で解決できます。会社側・従業員側、どちらの立場でも対応可能です。
CASES
こんなケースに対応できます
不当解雇・雇止め
会社から突然解雇された、雇用継続を拒否されたなどのトラブルに対応します。
未払い残業代
サービス残業や残業代の未払いを証拠とともに主張・交渉します。
ハラスメント被害
パワハラ・セクハラ等の被害に関する問題を、審判手続きを通じて解決します。
雇用条件の変更
一方的な給与削減・労働条件の変更に対して法的観点から対応します。
会社側の対応
従業員から申し立てられた労働審判に対し、会社側代理人として対応します。
その他の労働トラブル
上記以外の労働問題についても、まずはご相談ください。
PROCESS
労働審判の流れ
01
初回相談(無料)
まずは現状をお聞きします。事実関係の整理と、労働審判手続きの見通しをご説明します。
02
証拠・資料の収集
就業規則・給与明細・雇用契約書・タイムカードなどの証拠を収集・整理します。
03
申立書の作成
労働審判申立書を作成します。事実と証拠を整理し、主張を組み立てます。
04
審判期日への出席
審判委員会(裁判官1名・労働審判員2名)による審理に代理人として出席します。
05
調停・審判による解決
合意(調停)、または審判(裁判所の判断)により解決します。原則3回以内で終結します。
COMPARISON